<弁護士交通事故裁判例>大学生被害者の卒業遅延による逸失利益を認めた事例

2018-03-12

生活態様:大学3年生
算定基礎:年収242万6500円(=S60賃金センサス大学卒男子平均給与額)
 被害者は、本件事故による入院のため3年生の学年末試験および追試験を全く受験できず、その後のS61年次および同62年次の試験において卒業に必要な単位を取得し、同62.3に大学を卒業しているものであり、結局被害者は、本件事故により受験できなかった学年末試験を除き、前後4年の学年試験で卒業に必要な単位を取得し、卒業したわけであるから、本件事故と右留年との間における相当因果関係の存在が十分推認できる。したがって、1年間卒業期日が遅れた事実を認めることができ、当初の卒業見込時における、被害者の年齢性別に相当する大学卒男子の平均賃金年額を認定
休業日数:1年間
認容額:242万6500円

(名古屋地裁昭和63年9月16日判決)

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