<弁護士交通事故裁判例>受講料を事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
2017-07-10
本件事故により,頸部の運動制限,運動痛などの後遺障害を残した被害者は,語学学校の受講を断念した。
授業料に相当する額(5万8500円)は,本件事故と相当因果関係に立つ損害と解することができる。
(東京地裁平成9年11月11日判決)
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本件事故により,頸部の運動制限,運動痛などの後遺障害を残した被害者は,語学学校の受講を断念した。
授業料に相当する額(5万8500円)は,本件事故と相当因果関係に立つ損害と解することができる。
(東京地裁平成9年11月11日判決)