<弁護士交通事故裁判例>受講料を事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
2017-07-10
本件事故により,頸部の運動制限,運動痛などの後遺障害を残した被害者は,語学学校の受講を断念した。
授業料に相当する額(5万8500円)は,本件事故と相当因果関係に立つ損害と解することができる。
(東京地裁平成9年11月11日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
←「<弁護士交通事故裁判例>留年に伴うアパート賃貸料の賠償を認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>退院後の自宅付添費を認めた事例」→