<弁護士交通事故裁判例>印刷業者の休業損害につき,賃金センサス平均賃金をもとに算定した事例
2018-11-22
生活態様:20年以上にわたり印刷業を自営
妻が事務に従事するほか,従業員3名を雇用
本件事故後は長男と妻が中心となって営業を継続
算定基礎:年収¥4,976,900
本件事故前の被害者の収入額を基礎づける確実な資料はない
ものの,賃金センサス産業計・企業規模計・新高卒・50~
54歳男子労働者平均賃金程度の収入を得ていた蓋然性が認
められる。
休業日数:956.6日
事故日より235日間は完全に就労不能となり,症状固定日
までの902日間は就労が8割制限されたと認めるのが相当
認容額:¥13,043,568
(大阪地裁 平成6年11月24日判決)