<弁護士交通事故裁判例>医師の指示のない整骨院費を損害と認めた事例
2016-09-16
加害者側は,接骨院,鍼灸整骨院における施術については,医師の指示もなく本件事故との因果関係は認められない旨主張するが,被害者は,本人尋問において,本件事故後仕事に復帰してからも,終業後首の痛みがひどくなることがあり,そのようなときは接骨院で施術を受けていた旨供述していることからすると,接骨院における施術について医師の指示はなかったものの,一定の効果はあり,一応の必要性はあったものというべきであり,損害として認めることができる。
(神戸地裁平成26年8月20日判決)

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