<弁護士交通事故裁判例>個室利用料の50%のみ認めた事例
2016-09-21
被害者は,入院の全期間にわたって個室を使用したところ,被害者の年齢や受傷内容等に照らせば,個室使用の必要性があったとは言い難いことや,証拠によれば,被害者の個室使用の必要性があったとはいい難いことや,証拠によれば,被害者の個室使用理由について,B病院の医師は,精神的にも不安定であり個室になったとし,C病院の医師も,リハビリおよび介護等の問題のためとしているにすぎないことが認められることなどに照らせば,多分に被害者側の心因的要因等の事情が影響しているものと考えざるを得ないのであり,本件事故と相当因果関係のある個室使用料は50%と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成26年3月25日判決)
←「<弁護士交通事故裁判例>個室使用料を損害と認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院治療費を損害と認めた事例」→