<弁護士交通事故裁判例>個室使用料を損害と認めた事例
2016-09-20
加害者側は,個室使用料については,医療上個室利用の必要性が認められないなどと主張するけれども,証拠によれば,入院期間中,被害者は,体温調節の必要があったほか,摘便等も必要とする症状であったことが認められ,これらの事情に照らせば,個室使用料も本件事故との相当因果関係を肯認できる。
(東京地裁平成21年12月4日判決)
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