<弁護士交通事故裁判例>個室使用料を損害と認めた事例
2016-09-20
加害者側は,個室使用料については,医療上個室利用の必要性が認められないなどと主張するけれども,証拠によれば,入院期間中,被害者は,体温調節の必要があったほか,摘便等も必要とする症状であったことが認められ,これらの事情に照らせば,個室使用料も本件事故との相当因果関係を肯認できる。
(東京地裁平成21年12月4日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
←「<弁護士交通事故裁判例>医師の指示のない整骨院費を損害と認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>個室利用料の50%のみ認めた事例」→