<弁護士交通事故裁判例>作家である被害者が法人成りした有限会社の損害を認定した例
2018-07-26
生活態様:被害者は作家で、個人が法人成りした有限会社との間で機関としての代替性
はなく、経済的に一体をなす関係にあるということができる。
算定基礎:年額¥10,338,81(有限会社の事故後の損失額)
認容額 :¥6,513,450
会社の損害は、第1事故および第2事故と相当因果関係がある。
ただし、寄与度減額30%および過失相殺10%を適用
(東京地裁 平成12年3月29日判決)