<弁護士交通事故裁判例>会社からの無事故報奨金を受けられなかった損害についても休業損害と認めた事例
2018-09-27
生活態様:会社員
算定基礎:¥80,000(無事故報奨金)
無事故報奨金:被害者の勤務していた会社の無事故報奨金の査定期間の
開始日に被害者が本件事故により欠勤したことが認めら
れるところ,無事故報奨金¥80,000は本件事故で
傷害を負わなければ給付を受けられたものであるから,
本件事故と相当因果関係にある損害と認められる。
認容額:¥80,000
(大阪地裁 平成18年2月17日判決)