<弁護士交通事故裁判例>代表取締役と取締役の休業損害について賃金センサス学歴計平均給与を基礎に算定した事例

2018-05-07

夫について
生活態様:平成2年4月に設立された有限会社工務店(夫婦が主)の代表取締役で、大工工事・塗装工事・基礎工事・左官工事等全て行う。
     平成2年5月~7月は各¥1,000,000、平成2年8月~12月は各¥300,000の役員報酬を得ていた旨の確定申告あり。

算定基礎:年収¥6,436,900(=平成2年賃金センサス学歴計男子50~54歳平均給与額)
     申告所得は名目的な支出にすぎない。

休業日数:1年間

認容額: ¥6,436,900

妻について
生活態様:夫経営の工務店の取締役で、現場までの運送・足湯がけ・セメント練り・ウィンチ操作等を行う。
     平成2年5月~7月は各¥450,000、平成2年8月~12月は各¥100,000の役員報酬を得ていた旨の確定申告あり。

算定基礎:年収¥2,471,800(=平成2年賃金センサス学歴計女子45~49歳平均給与額)

休業日数:1年間

認容額: ¥2,471,800

     (東京地裁 平成7年1月13日判決)

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