<弁護士交通事故裁判例>事故時39歳会社員の休業損害について給料減額分で認めた事例

2018-10-11

生活態様:大学卒業後,会社員,父親の仕事の手伝い,警備会社勤務
     を経て,H16.2.9から営業職として勤務。
     正社員となるために本件事故後も休業せず,通院もなるべ
     く土曜日に行くなどし,H17.6.6から休業。

算定基礎:無給特休減額。勤務しない日の給料減額。

認容額:¥1,459,522

(大阪地裁 平成22年8月25日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.