<弁護士交通事故裁判例>事故前は従事していた残業ができなくなったことによる損害として認めた事例
2018-09-10
生活態様:工務店運転手
算定基礎:月額¥67,269
残業手当の平均月額
休業日数:21カ月19日
業務中の事故であったため,公傷休暇として扱われ,原則と
して受傷前と同様の給与を支給を受けていたが,平成8年8
月末までは残業ができなかった
認容額:¥1,400,791
(神戸地裁 平成11年5月26日判決)
生活態様:工務店運転手
算定基礎:月額¥67,269
残業手当の平均月額
休業日数:21カ月19日
業務中の事故であったため,公傷休暇として扱われ,原則と
して受傷前と同様の給与を支給を受けていたが,平成8年8
月末までは残業ができなかった
認容額:¥1,400,791
(神戸地裁 平成11年5月26日判決)