<弁護士交通事故裁判例>事故の目撃者捜索のための費用を損害と認めた事例

2017-08-25

被害者の父親は,本件事故について情報の提供を求める看板の製作を注文し,その費用として合計7万円を支出したこと,本件事故を目撃した者が,当該看板を見て父親らに連絡をするとともに,警察署および検察庁において取調べを受けて目撃の状況等を供述したことが認められ,以上によると,父親が支出した前示費用7万円は,本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(東京地裁平成19年6月27日判決)

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