<弁護士交通事故裁判例>両親・妹の事故現場への交通費・宿泊費を認めた
2016-08-23
被害者の両親,妹らが被害者の死亡を知り,本件現場である父島まで秋田または鎌倉から駆け付け,帰宅した費用として訴状別紙の旅費計算書(旅費分)のとおり要したものと認められる。
ただし,加害者が賠償を要する範囲としては,訴外人の家族である両親,妹らに要した分に限られると解されるので合計32万0980円となる。
(東京地裁平成12年6月27日判決)
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