<弁護士交通事故裁判例>てん補金を遅延損害金に充当されたものと認めた事例
2017-06-14
被害者側は,平成14年5月28日に加害者側から200万円の支払を受けたが,本件事故日から受領日までに発生している遅延損害金は,174万6241円である。本件では,被害者側が受領した200万円のうち,174万6241円は上記遅延損害金に充当されたものとするのが相当である。
また被害者側は,平成16年3月4日に自動車損害賠償保障法上の政府保護事業からのてん補金2802万5220円の支払いを受けたが,前記加害者側からの内払金受領日の翌日から上記てん補金受領日まで(646日)に発生している遅延損害金は,434万9916円である。本件では,被害者側が被害者側が受領した2802万5220円のうち,434万9916円は上記遅延損害金に充当されたものとするのが相当である。
(大阪地裁平成18年2月14日判決)

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