<弁護士・交通事故裁判例>通院付添看護費用として1日2500円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-10-01
通院付添費としては,被害者が事故当時満10歳であったこと,受傷部位が目であったこと,等の事実に照らせば1人分についてその必要性を肯定することができる。
そして,その金額としては,1日当たり2500円(7日分)が相当である。
(東京地裁平成4年1月21日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。