<弁護士・交通事故裁判例>脳挫傷等受傷の21歳男子の症状固定前の近親者付添看護料として日額6500円で832日分を認めた事例
2015-09-11
被害者の母親に対し,医師から付添看護の指示があったことは証拠上認められないが,入院期間中,母親をはじめとする近親者が付き添っていたこと,被害者は意識が回復せずいわゆる寝たきり状態にあって,日常生活の全てにおいて介護を要することに照らすと,被害者には近親者による付添が必要であったと認められる。そしてえ,母親らが,被害者の日常生活の全てにおいて介護をする必要があったことからすると,日額6500円の限度で認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成19年10月16日判決)

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