<弁護士・交通事故裁判例>併合2級の症状固定時44歳女子の入院付添費として,164日間について日額1万円を認めた事例
2015-09-02
被害者の障害の程度にかんがみると,被害者には退院の前後を問わず,症状固定に至るまで近親者の付添看護が必要であったと認めるのが相当である。付添看護には被害者の夫が主として当たったと認められるところ,その額は,入院期間である164日については,日額1万円の割合とするのが相当である。
(神戸地裁平成18年6月16日判決)

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