<弁護士・交通事故裁判例>過剰診療・過誤診療であった場合,特別の事情がない限り,治療は事故と相当因果関係があると判示した事例
2015-04-13
仮に,被害者の受けた治療が過剰診療,過誤診療であったとしても,被害者においてこれを認識してあるいは少なくとも認識しなかったことに過失があって当該診療を受けたというような特別の事情がない限り,その診療は,本件事故と因果関係のあるものというべきである。そのような特別な事情の存在を認めさせるに足りる資料はない。したがって,被害者に対する治療は,本件事故と因果関係があるものというべきである。