<弁護士・交通事故裁判例>被害者が全介助を要する状態になった場合について,勤務先をやめて入院中の付添看護をした被害者の妻の付添看護費として1日当たり6000円を認めた事例
2015-07-28
証拠によると,被害者が入院中,肉親による付添看護が必要であったこと,このため,妻が本件事故前までの勤務先を事故後すぐに退職し,全日にわたり看護を続けたこと,妻は勤務先で月額約30万円の給与(通勤交通費を除く)を得ていたことが認められる。
右事実のほか,妻の通院に要する費用もあることを総合すると本件事故と相当因果関係のある付添看護費としては1日当たり6000円を相当とする。
(神戸地裁平成11年4月21日判決)