<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の治療費の3分の1を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-06-09
本件において治療中,加害者らに賠償を求め得るのは,症状固定時までの分の全額と,症状固定時以降の分のうち,その3分の1に当たる金額である。
(東京地裁昭和54年4月19日判決)

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