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<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の治療費の3分の1を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-06-09
本件において治療中,加害者らに賠償を求め得るのは,症状固定時までの分の全額と,症状固定時以降の分のうち,その3分の1に当たる金額である。
(東京地裁昭和54年4月19日判決)
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<弁護士・交通事故裁判例>外科医院における94日間の個室利用を含めた入院治療の必要性を認めら事例
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<弁護士・交通事故裁判例>後遺症状の固定を維持するため必要となる薬代等を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
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