<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害併合4級の被害者の症状固定後のリハビリ費用につき,事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
2015-06-18
平成7年6月から平成8年5月まで,本件事故による受傷について,リハビリを主な内容として,実日数153日治療が行われた。
本件の症状固定時における被害者の症状は,重い障害が残り以後の治療により大幅に症状が改善することはもはや期待できないが,長期にわたって地道なリハビリを続ければ場合によっては若干改善が期待できるというものであり,このような場合,リハビリの性質上,症状固定後であってもリハビリを続けるのが通常ともいえ,まして,本件では,右リハビリにより若干ながらも症状が改善したと認められるのであるから,その治療費は,本件事故と相当因果関係があるというべきである。
(神戸地裁平成10年7月17日判決)