<弁護士・交通事故裁判例>入院中の特別室使用料を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-06-05
重篤な後遺障害のため,被害者は症状固定後も継続してリハビリテーションを受ける必要があり,そのためには,毎日2人がかりで被害者を車椅子に乗せなければならず,個室を利用せざるを得なかったこと,被害者には,平成4年5月2日から同年8月28日までの室料差額38万3160円の支払義務があることが認められるので,その費用は,本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
(大阪地裁平成6年9月29日判決)