45歳男子家事従事者の休業損害について、賃金センサス女子全年齢平均賃金の80%を基礎収入として認めた事案
2019-06-14
被害者は過去、実家の理容店や損害保険の代理店等で勤務していた。H14.9に糸球体腎炎と診断されてからは無職であった。栄養士の妻が家族4人の家計を支えており、被害者は日常の炊事洗濯や子の送迎等の家事労働をしていた。被害者は慢性腎炎等により通院加療が必要な状態であった。

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