14級5号の症状固定時8歳男子の逸失利益について賃金センサス男子全年齢平均賃金を基礎として労働能力喪失率5%で49年間認めた事例(H26.8.27東京地判)
2021-07-27
左足背部の植皮術後の瘢痕について14級5号の認定を受けた。被害者の年齢に照らし,将来的に肢体の美観が就労に影響する職業に就く可能性は十分にあるというべきである。被害者の後遺障害は左足の側背部の瘢痕であり,目立つ場所にあるとはいえないものの,服装如何によっては外部から見える場所にあることを考慮すれば,5%の限度で,後遺障害による就労の機会喪失および就労上の不利益を受ける蓋然性があると認めるのが相当である。