症状固定時19歳男子の外貌醜状14級の逸失利益について,喪失率5%で67歳まで認定した事例(H24.3.29横浜地判)

2021-10-18

被害者が1000人程度の従業員を抱える企業の正社員であり,対人折衝が必要な業務に従事しており,将来的には営業部門等に配属される可能性もあり,被害者の顔の傷が仕事の能率や意欲に影響を与える程度は大きくなるものと考えられ,5%の労働能力喪失を認めるのが相当である。

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.