心的外傷後ストレス障害を後遺障害等級7級と認定した事例(H10.6.8横浜地判)
2021-09-13
被害者は本件事故により死の恐怖感を体験したものと認められること,その神経症状および異常行動は心的外傷後ストレス障害の基準を満たしていると判断できること,被害者の心的外傷後ストレス障害の具体的な発症は事故から5年以上経過してからのものであるが自我を脅かさないようにするため外傷体験である本件事故を想起することを心理的に回避していたため,発症が遅延したことは十分にあり得ること,発症直前の手術は腰椎前方固定術の手術であってその拘禁状態等は本件事故を想起させるに足りるものであったため被害者は本件事故を再体験するようになったことからすると,被害者の精神障害を交通事故の外傷体験によって引き起こされた重症の心的外傷後ストレス障害であるという鑑定結果は信用性があり,第7級の神経障害に該当する。