建物明渡しのトラブルを予防するには?
2014-05-21
建物明渡しの問題は、早い段階から弁護士が介入することで、賃料の未払いを防止することが大切です。
賃料の支払が1回でも遅れたときから、弁護士名での催告書を送付して賃借人に注意喚起してもらい、家賃滞納を防止することが有効です。
そうすることで、賃借人としては、未払いの賃料を支払うか、支払ができなければ、より家賃の安い物件に引越を検討することになり、わざわざ裁判にしてまで明渡しを求める必要はなくなります。
当事務所と顧問契約を締結されているお客様からの御依頼であれば、普通郵便にて未払い家賃の催告書を送付いたします。
いよいよ賃貸借契約を解除する場合には、建物明渡しの裁判に備えて、普通郵便ではなく弁護士名での内容証明郵便により発送することをお勧めします。
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