妊娠を理由とする嫌がらせ(マタハラ)

2014-11-17

広島に住む理学療法士の女性が、妊娠を理由にした降格は違法として勤務先の病院に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所は10月23日、原告の請求を認めなかった高裁判決を取り消し(破棄し)、審理を広島高等裁判所に差し戻す判決を言い渡しました。

2008年に妊娠した原告が勤務先に業務の軽減を求めたところ、管理職の地位から降格・減給させられたというのが事件の主な概要です。女性は管理職手当の賠償などを求めて、2010年に勤務先の病院を提訴していました。

妊娠を理由に退職を求められたり、妊娠をしている状態の女性に対して従前と同様の労働条件を課したりするなど、妊娠を理由とする嫌がらせは、「マタニティハラスメント」(マタハラ)とも呼ばれます。

「労働基準法」「男女雇用機会均等法」などの労働法規は、このようなマタハラを許容していません。

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.