塗装工の休業損害について架空申告の主張を認めたうえで経費率を5%として算定した事案
2019-04-15
S 63.5からM建装に日給制で雇用されており,長年の熟練工として,現場の責任者を任されていた。
年額¥5,732,775被害者は本件事故の前年にM建装から支払を受けた額は¥6,034,500でうち¥3,440,440を経費(経費率約57%)として¥1,874,060を所得として税務申告しているが架空申告であるとしている。納税義務を果たさず,不当に利得を得たうえで,損害賠償請求訴訟においては,これに反する主張を行うことは不誠実ではあるが,経費として,通信費および消耗品費制度であることからすると,経費率は収入額の5%程度と認められる。

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