危険ドラッグ、禁輸へ…没収・刑事罰も適用
2014-12-31
政府・与党は、危険ドラッグの海外からの輸入を禁止するため、関税法を改正する方針を固めました。
麻薬や銃器、爆発物などと同じ「輸入してはならない貨物」とし、違反すれば刑事罰が科されます。水際で危険ドラッグの流入阻止を徹底するのが狙いで、年明けの通常国会に関税法改正案を提出し、来年4月の施行を目指すとのこと。
危険ドラッグの多くは、改正医薬品医療機器法(旧薬事法)の「指定薬物」で、現在も許可がなければ輸入できません。ただ、虚偽の申告で輸入した場合でなければ、刑事罰は科されません。税関が発見しても没収できず、捜査機関に通報できるだけでした。
改正案では、輸入した場合は税関が摘発して没収し、刑事告発できるようになります。違反すれば、最高で10年以下の懲役と3000万円以下の罰金が科されます。
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