別件交通事故によって死亡した被害者について,後遺障害による逸失利益の発生が中断することはないとして死亡後の逸失利益を認めた事例(H5.9.19東京高判)

2021-08-23

障害等級12級の後遺障害を負った被害者が,別件交通事故で死亡しても,後遺障害による逸失利益の発生が中断することはないとして,死亡後の逸失利益を認定(被害者は本件事故に基づく後遺障害により右14%の労働能力を喪失したことにより,本件事故と相当因果関係のある損害として逸失利益が生じたものであって,別件事故による死亡ではこれを除いた残りの労働能力が失われたことになるのであるから,別の交通事故によって死亡したとしても右逸失利益の発生が中断するということはできないと判断)

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