別件交通事故によって死亡した被害者について,後遺障害による逸失利益の発生が中断することはないとして死亡後の逸失利益を認めた事例(H5.9.19東京高判)
2021-08-23
障害等級12級の後遺障害を負った被害者が,別件交通事故で死亡しても,後遺障害による逸失利益の発生が中断することはないとして,死亡後の逸失利益を認定(被害者は本件事故に基づく後遺障害により右14%の労働能力を喪失したことにより,本件事故と相当因果関係のある損害として逸失利益が生じたものであって,別件事故による死亡ではこれを除いた残りの労働能力が失われたことになるのであるから,別の交通事故によって死亡したとしても右逸失利益の発生が中断するということはできないと判断)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。