併合3級の女子小学生の逸失利益について賃金センサス学歴計の全労働者・全年齢の平均賃金をもとに認めた事例(H9.4.26大阪高判)

2021-07-19

被害者の後遺障害としては,醜状瘢痕につき7級12号,高次脳機能障害につき5級2号に該当すると認められる。被害者が現在は大学に就学し,単独で自宅から公共交通機関を用いて通学していること等に照らせば,その労働能力を完全に喪失したとまでは認め難い。

【算定基礎】年額¥4,854,000-(H16賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計の全労働者・全年齢の平均賃金)被害者が症状固定時に義務教育課程に就学していたことやその性別等に加えて,被害者が高次脳機能障害を残しながらも,学校での勉学・部活動に励み,高校・大学に進学し,現在も懸命に大学での就学に努力していることから窺われる被害者の本来有していた能力・意欲・家族の支援からすれば,本件事故にあわなければ大学を卒業して就職し得たであろうことが容易に推認されること等に照らせば,全労働者平均賃金を基準とするのが相当である。

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