事故当事小学生であった被害者の後遺障害(14級該当)について,67歳まで7%の労働能力喪失を認めた事案
2019-07-01
被害者の後遺障害は右手,右足に現れているものであったが,右足の歩行障害は軽度であったことと,その後の被害者の回復訓練によってある程度改善されてきていることなどを勘案し,被害者の後遺障害は,症状固定日から67歳に達するまで51年間を通じて,労働能力7%を喪失したものと認めるのが妥当と判断。
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