事故により死亡した被害者の子の休業損害を認めた事案
2019-06-11
¥72,019
証拠によれば、被害者の子Aは、被害者の死亡に伴い、勤務先の休業を余儀なくされ、有給休暇5日を使用したことが認められ、これによる損害は¥72,019と認められる。
被害者の子Bは、被害者の死後、勤務先(歯科医院)を休業せざる得なくなったことは推認されるが、被害者の会社の事務の手伝い等のために、歯科医院を退職することまでは、予見し得べき事情には含まれない。従って歯科医院を休業したことによる損害については、本件事故との因果関係が認められ、退職し再就職するまでの期間の損害については、因果関係が認められない。Bが歯科医院を休業したこととその日数を認めるに足りる証拠はないから、結局のところ、Bの休業損害の発生を認めることはできない。

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