<弁護士交通事故裁判例>兼業農家経営者の基礎収入を、事故前年度の利益に対する本人の寄与率から算定した事例
2019-01-15
生活態様:家族4人とともに養鶏業、、食肉用ブロイラー、同ヒナおよび
鶏卵等の飼育販売を主業として営み、米作および野菜の生産販
売等も兼ねて経営
算定基礎:¥2,920,000
養鶏業 被害者の寄与率70%
米作 被害者の寄与率10%
野菜栽培 被害者の寄与率10%
休業日数:283日
認容額:¥2,272,000
(東京地裁 昭和55年7月25日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。