<弁護士交通事故裁判例>醜状痕に対する将来の手術費用を慰謝料算定の中で考慮した事例

2016-12-06

将来において手術を実施しても左足首の醜状痕自体の改善の見通しはなく、また、手術に伴う費用、慰謝料等の認定が困難である。従って、将来の手術費用等は独立の損害項目として認めることは相当でなく、むしろ、これらはすぐには回復を期待しえない後遺障害と認め、将来手術をすればその程度の費用を要するという不安感を抱かせるものとして慰謝料の算定に当たって斟酌すべき事由として考慮するのが相当である。そこで、後遺障害の部位、程度、内容及び前示将来の手術費用への不安感、逸失利益を生ずる可能性(注:本件判決では逸失利益は認めていない)等一切の事情を斟酌すると後遺障慰謝料としては350万円が相当である。
(但し、最終的には被害者に20%の過失相殺を課している。)

(東京地裁平成6年9月20日判決)

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