<弁護士交通事故裁判例>インプラント治療費について中間利息を控除して認めた事例

2016-12-21

本件事故による八歯欠損の治療方法としては被害者が20歳ころにインプラント治療をするのが相当であると認められる。証拠によると、当初、インプラントの治療費として519万7500円を要する見込みであったが、治療費の値上がりにより、現在では559万6500円を要する見込みとなっていることが認められる。被害者が22歳となった現時点においてもインプラント治療を行っていないので、現時点では治療費として559万6500円を要するものと認められるが、症状固定後の治療費であり、症状固定日から4年を経過しているので、その間の中間利息を控除するのが相当である。年5分の割合による4年のライプニッツ係数は0.82270247であるから、将来治療費は460万4254円である。

(東京地裁平成22年7月22日判決)

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