<弁護士交通事故裁判例>48歳男子代表取締役の休業損害について,月額報酬の減少額全額を認めた事例

2018-08-23

生活態様:約30年にわたり個人で建設業を営んでいたが,H18.6.8に
     株式会社を設立し,代表取締役に就任した。会社の設立以降,従業
     員を雇用せず,一人で従前と同様に現場作業を営む内装業務,監督
     業務を行っていた。会社設立の際,自らの報酬を¥400,000
     と定めたが,H19.7以降,¥200,000に変更。

算定基礎:月額¥400,000
     事故前の収入は月額¥400,000であり,労務の対価であると
     認められる

休業日数:42カ月
     H19.6までは¥400,000の支給を受けているから休業に
     よる損害があったとは認められない。他方,H22.12.22ま
     で継続的に入院または通院治療を受けており,本件事故による傷害
     およびその治療のための入通院により業務を休む必要があったこと,
     H19.7以降の支給額が1月あたり¥200,000減少したこ
     とが認められる。

認容額:¥8,400,000

(東京地裁 平成26年4月23日判決)

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