<弁護士交通事故裁判例>1級3号の21歳男子の将来の介護費用について母親が70歳になるまでは日額8000円,その後平均余命までは日額1万5000円で認めた事例

2016-04-12

 被害者は,本件事故による後遺障害のために,日常生活における介護を必要とするところ,その後遺障害の内容程度,必要な介護の内容,程度を総合的に勘案すると,被害者の介護に要する費用は,家族による介護については1日当たり8000円,職業介護人による介護については1日当たり1万5000円と認めるのが相当である。
(さいたま地裁平成17年6月17日判決)

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