<弁護士交通事故裁判例>頚髄損傷の後遺障害(1級)を残した高校3年生女子の将来の介護費について,母親が付き添う16年間は日額4500円,職業付添人が付き添うその後48年間は日額1万円で算定した事例

2016-02-05

 被害者の母親が事故後常時介護しなければならなくなったために賃貸マンション(家賃月額14万5000円)に転居し12か月感居住。事故前に居住していた建物の賃料との差額分を認定。
 被害者は症状固定時から母親が67歳になる16年間は母親による付添介護を,その後48年間は職業付添人の介護を要する。母親の介護費用として日額4500円,職業付添人の介護費用として日額1万円,中間利息を新ホフマン方式で控除して算定。
 被害者の遠方への外出のためには車椅子を積める乗用車が必要で226万9400円で新車を購入しているが,家族の便にも資することより,1回の新車購入に要する費用のうち加害者側に負担させるべき金額としては40万円が相当。
 被害者らの自動車の使用状況に照らすと10年ごとに買い替えが必要であると認められ,余命期間に少なくとも6回は新車購入の必要があるとして,中間利息を新ホフマン方式で控除して算定
(大阪地裁平成10年5月18日判決)

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