<弁護士交通事故裁判例>頚髄損傷の後遺障害(1級)を残した中学生女子の将来の介護費について,父親が付き添う21年間は日額4500円,職業付添人が付き添うその後の47年間は日額1万円で算定した事例

2016-02-09

 被害者は症状固定時から父親が67歳になる21年間は父親による介護を,それ以降の47年間は職業付添人の介護を要する。被害者のために居宅に介護用具がそろえられる予定であること等を考慮すると父親の介護費としては日額4500円,職業付添人の付添費としては日額1万円が相当である。
 将来の雑費として月額1万2000円をもって相当と認める。
 介護用ベッドの購入のために給付される補助金は社会福祉事業の一環として給付されるものであり損害の填補としての性格を有しない。
 ホームエレベーターについては他の家族の利便と生活向上にもつながるものであるとして,設置代金の80%を損害と認定
 車椅子を積むことのできるワゴン車の購入費240万円については家族の便にも資するものであり,50万円を認定
(大阪地裁平成10年6月29日判決)

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