<弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の起算日を不法行為時とした事例

2017-06-06

弁護士費用に関する損害は,ほかの費目の損害と同様1個の損害賠償債務の一部を構成するから,不法行為時に発生し,かつ,遅滞に陥るが,その額は被害者が被害者が事故時かわ支払時までの中間利息を不当に利得することのないように算定すべきであるとしたうえ,弁護士費用につき,事故後である訴状送達翌日から遅延損害金の支払義務を負うとした原審の判断を是認。

(最高裁・昭和58年9月6日判決)

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