<弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の利息を年6分と認めた事例

2017-06-23

無保険車傷害保険金の支払債務は,商人である保険会社との間で締結された保険契約に基づくものであるから,商行為によって生じた債務(商法514条)に当たるというべきであって,無保険車傷害保険金の支払請求が賠償義務者に対する損害賠償請求に代わる性質を有するとしても,このことは,上記支払債務に係る遅延損害金の利率を損害賠償者に対する損害賠償請求の場合と同様に解すべき理由にはならない。したがって,無保険車傷害保険金の支払債務に係る遅延損害金の利率は,商事法定利率である年6分と解すべきである。
※本件は保険会社に対する保険金請求訴訟

(最高裁平成24年4月27日判決)

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