<弁護士交通事故裁判例>近親者通院付添費を1日1500円を認めた事例

2016-08-04

 被害者は高崎郊外の自宅から東京の病院に入通院したが,その際,視力がなく1人歩きが不可能であったので常に近親者の付添いを要したことが認められる。
 また近親者の通院付添費として1日につき1500円を相当損害と認める。
 被害者は,通院した際,付添人とともに東京都内の友人宅に宿泊したことが認められる。この宿泊費(1回5000円)も相当損害と認める。
(東京地裁昭和61年5月15日判決)

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