<弁護士交通事故裁判例>被害車両全損の運転者の収入減と事故の相当因果関係を認めた事例

2018-10-25

生活態様:運送会社の従業員で被害車両(トレーラー付トラクタ)専任
     の運転手。

算定基礎:日額¥7,848
     事故前3カ月の稼働日の1日当たりの平均給与額¥16,886と
     事故後3カ月の稼働日の1日当たりの平均給与額¥9,038の
     差額

休業日数:34日
     経済的全損の被害車両の買い替えに要する期間は本件事故から
     約2カ月後の9月末日と認めるのが相当。
     9月末日までの稼働日数。

認容額:¥266,832

(東京地裁 平成26年6月17日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.