<弁護士交通事故裁判例>被害者の帰国費用等を損害とした事例

2017-10-23

帰国費用・ツアー損失:7万1778円
 証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者の母親が,平成22年3月28日から2泊3日の予定で1人当たり4万円の韓国旅行ツアーに参加していたところ,本件事故日の昼過ぎに本件事故発生の連絡を受け,直ちに旅程を中止し,帰国し,その帰国費用として航空券代39万2500ウォン(当日のレートで3万2048円),バス代3000円およびタクシー代1万6730円を要したことが認められる。ツアー代金については,その約半分の旅程は終了していたことから,その半額である2万円について,帰国費用についてはその全額について,本件事故と相当因果関係がある損害と認める。

(東京地裁平成24年11月28日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.