<弁護士交通事故裁判例>被害者の将来の施設費用を認めた事例

2017-10-06

被害者は,介護施設の月額費用として毎月概ね30万円程度の費用を支払っている事実が認められるところ,この中には,生活費等として5万円が含まれていることからすれば,本件事故と相当因果関係が認められる月額費用は,25万円とするのが相当である。被害者の後遺障害の程度に鑑みれば,被害者は,今後も施設における入所を継続せざるを得ないものと認められることからすれば,平均余命である10年間の将来費用が,本件事故と相当因果関係が認められる損害として算定されるべきである。加害者側は,算定に当たっては,介護保険等を利用した際の自己負担額に限定して損害が算定されるべきである旨主張するが,現在適用のある社会保険の給付内容や水準が将来的にも維持されることが必ずしも確実とはいえないことからすれば,加害者側の主張は採用し難い,
25万円×12ヵ月×7.7217(10年間のライプニッツ係数)=2316万5100円

(大阪地裁平成23年7月26日判決)

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