<弁護士交通事故裁判例>被害者のアルバイト収入の休業損害を認めた事例

2018-03-27

生活態様:A大学の3年生でお好み焼き屋でアルバイトをしていた。
算定基礎:日額5189円
     事故前日までの102日間に52万9318円のアルバイト代を稼いでいたことより、52万9318円÷102日=5189円を基礎収入とする。
休業日数:384日間(入院期間)
認 容 額:199万2576円(=5189円×384日)

(名古屋地裁平成23年2月18日判決)

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