<弁護士交通事故裁判例>被害者が後遺障害のため介護を要する状態にあったが,訴訟係属中に胃がんにより死亡した場合について,死亡後の介護費用を事故による損害として請求することはできないとした事例

2016-02-17

 交通事故の被害者が事故後に別の原因により死亡した場合には,死亡後に要したであろう介護費用を右交通事故による損害として請求することはできないと解するのが相当である。被害者は原審口頭弁論終結前である平成8年7月8日に胃がんにより死亡し,死亡後は同人の介護は不要になったものであるから,死亡後の介護費用を本件事故による損害として請求することはできない。
(最高裁平成11年12月20日判決(大阪高裁平成9年11月28日判決の上告審))

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