<弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費用として142万80円を認めた事例

2017-04-20

被害者側は、遺体運搬費用として9万5340円、葬儀費用として351万7800円、被害者宅の引越および処分費用として2万470円、四十九日の法要費用8万6180円、一回忌法要費用として21万2310円、本件事故現場や刑事裁判が行われた裁判所等に赴くために交通費として51万4050円を負担したとして、その賠償を求める。このうち、遺体運送費用9万5340円、葬儀費用のうち120万円、引越・物品処分費用2万470円、交通費等として10万4270円については本件事故と相当因果関係の範囲内にある損害と認めることができるが、その余の費用は本件事故と相当因果関係の範囲内にある損害と認めることはできない。なお、葬儀関係費用は、被害者の突然の死により予期せぬ時期に葬儀を執り行わなければならなかった負担を損害として評価するものであり、ある程度一律的な損害を認定するのが相当であって、前記認容額を超えて損害を認めることはできない。したがって、葬儀関係費用等として加害者らに負担させるべき損害額としては142万80円と認めるのが相当である。

(大阪地裁平成16年9月27日判決)

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